地震災害対策方針
「地震等災害対策・体制推進要綱」
制定事業者:「JAPAN-IE株式会社」
(2018(平成30)年10月1日改正)
服 務 施 設 :「認定こども園 岩槻ひかり」
(平成25年10月1日改正)
対 象 者: 1.利用児童
2.利用児童養育者
3.教職員
4.施設関連職員
5.事業者が認めた者
○目的
地震等災害から、対象者の生命や身体を守ることが
重要と鑑み、これに必要な地震等災害対策について、
基本理念を定め、事業者の責務を明らかにすると
共に、事業者が実施する地震等災害対策の基本となる
事項を定めることにより、地震等災害対策の総合的な
推進を図り、対象者が安全で安心に利用することが
できる施設等の実現に寄与することを目的とします。
○基本理念
1 命を最優先
地震等災害対策は、対象者の生命を守ることを
最優先するとともに、地震等災害を防止し、
又は可能な限り軽減する減災を旨として実施
されるものとします。
2 自助・共助・公助
地震等災害対策は、事業者が自らの安全を自ら
守る「自助」。事業者と対象者が連携し、協力
して助け合う「共助」。
国・県・市町村等が行う「公助」を基本とし、
それぞれが主体となって自らの役割を果たすと
ともに協働して取り組むものとします。
3 事業者の社会的条件を考慮
地震等対策は「認定こども園」という社会的条件
を考慮し実施されるものとします。
4 多様な主体の視点
地震等災害対策は「男女双方」
「災害時要援護者(乳幼児、妊婦その他の地震等災害が
発生した時において特に援護を要する者)」等の多様な
主体の視点に立って実施されるものとします。
○事業者の責務
事業者は、基本理念に則り、従業員、対象者等の安全を
確保するための地震等災害対策及び地域住民の安全に
配慮した地震等災害対策を実施するよう努めます。
事業者は、地震等災害発生時において、可能な限り事業を
継続することができるよう、必要な体制を整備するよう
努めます。
事業者は、市町村等が実施する地震等災害対策及び
自主防災組織及びボランティア団体等が行う地震等防災活動に
協力するよう努めます。
○財政上の措置
事業者は、地震等災害対策を推進するために必要な財政上の
措置を講ずるよう努めます。
○基本的な対策
1 事業所施設・設備の耐震性等の向上
2 従業員の取るべき行動の明確化、その内容の習得
3 食料・飲料水等の備蓄、消火・救助等の地震等防災活動に
必要な資材・機材の整備
4 地域における地震等防災活動に参加するための体制整備
5 防災訓練の実施、防災訓練への積極的な参加
6 従業員等の安全の確保、従業員等への情報提供と的確な
避難等の実施
7 初期消火、救助、応急手当等の実施
8 従業員等の一斉帰宅の抑制の実施
さいたま市「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」登録
9 事業の継続・速やかな再開による雇用の確保、地域経済の
復興への貢献
※これら対策・体制は、平成25年4月13日から運用しております。