地震災害対策方針

「地震等災害対策・体制推進要綱」

 

制定事業者:「JAPAN-IE株式会社」

       (2018(平成30)年10月1日改正)

服 務 施 設 :「認定こども園 岩槻ひかり」

       (平成25年10月1日改正)

対 象 者:      1.利用児童

            2.利用児童養育者

            3.教職員

            4.施設関連職員

            5.事業者が認めた者

 

○目的

 地震等災害から、対象者の生命や身体を守ることが

 重要と鑑み、これに必要な地震等災害対策について、

 基本理念を定め、事業者の責務を明らかにすると

 共に、事業者が実施する地震等災害対策の基本となる

 事項を定めることにより、地震等災害対策の総合的な

 推進を図り、対象者が安全で安心に利用することが

 できる施設等の実現に寄与することを目的とします。

 

○基本理念

 1 命を最優先

    地震等災害対策は、対象者の生命を守ることを

    最優先するとともに、地震等災害を防止し、

    又は可能な限り軽減する減災を旨として実施

    されるものとします。

 2 自助・共助・公助

    地震等災害対策は、事業者が自らの安全を自ら

    守る「自助」。事業者と対象者が連携し、協力

    して助け合う「共助」。

    国・県・市町村等が行う「公助」を基本とし、

    それぞれが主体となって自らの役割を果たすと

    ともに協働して取り組むものとします。

 3 事業者の社会的条件を考慮

    地震等対策は「認定こども園」という社会的条件

    を考慮し実施されるものとします。

 4 多様な主体の視点

    地震等災害対策は「男女双方」

    「災害時要援護者(乳幼児、妊婦その他の地震等災害が

    発生した時において特に援護を要する者)」等の多様な

    主体の視点に立って実施されるものとします。

 

○事業者の責務

   事業者は、基本理念に則り、従業員、対象者等の安全を

  確保するための地震等災害対策及び地域住民の安全に

  配慮した地震等災害対策を実施するよう努めます。

   事業者は、地震等災害発生時において、可能な限り事業を

  継続することができるよう、必要な体制を整備するよう

  努めます。

   事業者は、市町村等が実施する地震等災害対策及び

  自主防災組織及びボランティア団体等が行う地震等防災活動に

  協力するよう努めます。

 

○財政上の措置

  事業者は、地震等災害対策を推進するために必要な財政上の

  措置を講ずるよう努めます。

 

○基本的な対策

 1 事業所施設・設備の耐震性等の向上

 2 従業員の取るべき行動の明確化、その内容の習得

 3 食料・飲料水等の備蓄、消火・救助等の地震等防災活動に

   必要な資材・機材の整備

 4 地域における地震等防災活動に参加するための体制整備

 5 防災訓練の実施、防災訓練への積極的な参加

 6 従業員等の安全の確保、従業員等への情報提供と的確な

   避難等の実施

 7 初期消火、救助、応急手当等の実施

 8 従業員等の一斉帰宅の抑制の実施

   さいたま市「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」登録

 9 事業の継続・速やかな再開による雇用の確保、地域経済の

   復興への貢献

 

 ※これら対策・体制は、平成25年4月13日から運用しております。