【通知】新型コロナウイルス感染症の感染者に対する偏見や差別の防止等の徹底について (1)
上記通知のとおり、社会機能の維持にあたられていらっしゃる世帯に対する偏見等が発生している状況を鑑み、
臨時の施設見学説明会を経た「社会機能の維持にあたられていらっしゃる世帯児童」の受入れを実施することといたしました。
つきましては、該当される世帯におかれましては以下の項目に沿っていただきますようお願いいたします。
※当施設では、こども園「直接契約」に基づく利用となっており、施設見学説明会の事前参加が必須となっております。
本件に至る上述問題に関しましては、不当な差別や区別をしない旨の理解及び同意を、現利用全世帯より提出・確認をしております。
また、登園自粛期間中における施設利用すべての世帯に、感染・非感染に関わらず、争議等を起こさない旨の協力及び同意を
書面にて提出・確認をしております。
わずかな枠ですが、本当に必要としている世帯の中で、不必要な委縮感を抱かれている世帯がいらっしゃるのであればと憂慮の上、判断いたしました。
①社会機能の維持にあたられていらっしゃる世帯とは
保育に欠ける方のどちらか一方が、
・新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療関係
・社会機能の維持にあたる方(自衛隊、消防、警察、その他施設として承認された職域)
である世帯
②受入れ可能クラス及び人数
別ページ「2020年度途中入園」参照
③臨時見学説明会参加方法及び日時
施設に電話連絡(可能な限り平日13時~14時の間)の上、所定の質疑応答により受付と致します。
※直接の来訪はご遠慮ください。
該当される世帯のご都合に合わせて実施いたします。詳しくはその際相談とさせてください。
④参加後の利用について
・さいたま市に「臨時見学説明会参加」の旨を報告
・報告後、最寄りの区役所に入所若しくは転園届を提出
・行政による入所選考
・内定(利用承諾)
・施設利用前説明会及び、児童に関する各種書類の提出
・施設入所(利用)開始
※行政入所は毎月1日付です。業務等に支障をきたす場合は
「保育所型一時預かり」にて、空白の期間、対応をする用意があります。
⑤その他
・上記①の職業についていらっしゃるかを、以下の書類等で、臨時見学説明会にて確認をいたします
確認書類一覧
・当該児童名の就業先発行の健康保険証(原本)
・就業先発行の職員/社員証(原本)
・臨時見学説明会参加世帯養育者の運転免許証(原本)
